就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる、利用時に65歳未満の人に対し、①事業所内において、雇用契約に基づく就労機会の提供 ②一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向け必要な支援を行う。

当該事業所において雇用されるに至らなかった者:その他の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

ページの先頭へ